Japanese Academy of Sensory Integration
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日本感覚統合学会会則 | |
第1条(名称および事務局) 本会は日本感覚統合学会(Japanese Academy of Sensory Integration)と称する。事務局は当分の間、新潟医療福祉大学医療技術学部永井研究室(新潟市島見町1398番地)に置く。 第2条(目的) 本会は感覚統合障害に対する理解および評価・治療の向上を図るため、以下の各号に掲げることを目的とする。 1.わが国における感覚統合理論および治療の研究を促進し、それらの教育活動を行うこと 2.会員相互の臨床経験を深め、知識・情報を交換すること 3.会員相互の連携を保ち、会員相互の研鑽を図ること。 第3条(事業) 本会は前条の目的を達成するために、以下の事業を行う。 1.学術研究大会の開催(年1回) 2.研究誌の発行 3.内外の感覚統合研究者・治療者との交流ならびに情報の交換 4.感覚統合理論・評価法・治療法に関する講習会の開催 5.その他、本会の目的に合致する事業 第4条(会員) 本会の会員は本会の主旨に賛同し、必要な入会手続きを経た者とする。 第5条(会費等) 1.本会に入会しようとする者は入会金2,000円を納入しなければならない。 2.本会の会員は年会費6,000円を納入しなければならない。 3.所定の会費を2年以上にわたって滞納し事務局の督促に応じない者は、理事会の議を経て自然退会と見なされる。 第6条(役員及び監事) 本会は次の役員及び監事を置く。任期は2年とする。 1.会長1名 2.副会長1ないし2名 3.理事若干名 4.常任理事若干名 5.監事2名 第7条(顧問) 本会に顧問を置くことができる。 第8条(会議) 本会の運営上、必要に応じて下記の会議を開催する。 1.総会(年1回)。総会は本会の運営に関する重要事項を承認する。 2.理事会。本会の運営及び予算案の審議を行う。 3.常任理事会。本会の運営に必要な業務を執行する。 第9条(経費) 本会の事業に必要な経費は会費、寄付金及びその他の収入をもってあてる。 第10条(会計年度) 会計年度は10月から翌年9月までとする。 附則 1.この会則は昭和56年11月24日から施行する。 1.この会則は昭和57年11月1日から施行する。 1.この会則は平成2年4月29日から施行する。 1.この会則は平成3年4月8日から施行する。 1.この会則は平成4年4月1日から施行する。 1.この会則は平成10年11月1日から施行する。 1.この会則は平成13年3月1日から施行する。 1.この会則は平成16年11月20日から施行する。 |
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